こんにちは。LLS池田雄一郎です。
先日長岡造形大学卒業制作作品展へ行ってきました。
主に建築の分野を見てきたのですが、社会問題を解決するための建築デザインの提案が多く、例えば魚沼市の林業に関する現状の研究内容も詳細で勉強になりました。
土地の売買の際に、土地の上に建物は解体されて残っていないのに建物が建っているという登記が残ったまま売買されることがあります。
土地の売買では土地の登記について重要事項説明で説明されていれば成立してしまう為、建物の登記が残っていることに気づかず売買されてしまうことがあるのです。
昨年弊社に建築依頼をくださった方々が購入した土地で2件そのようなことがありました。
理由はそれぞれあり、気づいた時に土地の売主さんに仲介業者を通して建物の滅失登記の手続きをしていただいたので大きな問題には至りませんでした。
土地の上の建物を解体する際にはその建物の登記を滅失登記しなければならないのですが、相続や様々な事情により滅失登記がなされてなく、地主の方もそれに気づいていないことが昨今かなりあるようです。
このことが問題になっていることを先日参加した宅建の免許更新の講習会での話で分かりましたので記事化しました。
例えば住宅ローンを借りて住宅を購入する際、融資実行のためには建物完成時に建物の表題登記を必ず行わなければなりません。しかし、そこに前の建物の登記がそのまま残っていると新しい建物の表題登記はできません。
そのタイミングで気がついて滅失登記を売主さんにお願いしたとして、その登記されている建物が地主さんに相続されていない建物若しくは他人名義の建物だとしたら手続きは複雑で時間も掛かるでしょう。場合によってはトラブルになるかもしれません。
なので、新しく土地を購入する際にはその土地の登記簿だけでなく、建物の登記についても良く確認の上購入することをオススメします。